株式の相続人等に対する売渡請求に潜むリスク
【相談】 現行の会社法では、会社が定款に定めておくことで、株主に相続が発生した場合などに当該株主の相続人から会社がその株式を強制的に買い取ることが認められていると聞きました。
株主が分散するのを防ぐために、当社の定款にもこの規定を入れておこうと思うのですが、何か注意点はありますでしょうか?
[回答]
「株式の相続人等に対する売渡しの請求」(以下「相続売渡請求」といいます)は、会社が定款に定めることで、相続等の一般承継によって譲渡制限株式を取得した者から、会社がその株式を強制的に買い取ることを認めた制度です(会社法174条以下)。
これは、少数株主の相続に伴い、譲渡制限株式が、経営に無関係な者や好ましくない者などに分散するのを防ぐために、会社法制定にあたって創設された制度であり、中小企業の事業承継には非常に有意義な制度と考えられていました。そのため、会社法施行後に当該制度を定款に追加した会社も多いと思います。
しかし、この制度には気を付けなければいけない点がいくつかあります。
まず一つは、株式を買い取る際の価格の問題です。相続売渡請求による株式の売買価格は、@会社と相続人協議によって定めることになりますが(177条1項)、この協議が整わない場合には、A裁判所の決定によることになります(同条2項)。裁判所は、株式の売買価格の決定に際して「株式会社の資産状態その他一切の事情」を考慮しなければならない」とされており(同条3項)、売買価格がいくらになるのか予め予測するのが困難です。税務上の評価額などを想定していると、思わぬ高額な価格になることもあります。
さらに気を付けなければいけないのは、相続売渡請求は、少数株主だけではなく、創業家・オーナー一族も対象になる可能性があるということです。相続売渡請求の行使を決定するのは株主総会(特別決議)ですが、実はこの株主総会においては、売渡請求の対象になる株式の相続人の議決権は排除されるのです(175条2項)。たとえば、オーナー社長が亡くなった場合、オーナーが保有していた株式はもちろん、その相続人が元々保有していた株式も議決権が排除される結果、少数株主のみの株主総会でオーナー家の株式が強制的に会社に買い取られるという、いわば会社の乗っ取りやクーデターの恐れがあるということです。このような手法は、「法の趣旨に反する」との指摘があり、事前・事後の救済方法が模索されているものの、現実的な解決策は未だに確立されていない状況です。
ですので、相続売渡請求の導入を検討している会社や、既に導入している会社も、現在の株主構成を確認し、上記のようなリスクが生じないか確認して、導入のタイミングや規定の仕方を検討することをおすすめします。

事業承継対策と種類株式の活用
[相談]
いわゆるオーナー企業を所有・経営していますが、自分が亡くなったときの相続や会社の承継についてあまり考えたことがありません。会社法では、種類株式という制度があるようですが、これは事業承継対策として利用できるのでしょうか?
[回答]
相続と事業承継について頭を悩ませている経営者は多いのではないでしょうか。オーナー系企業や中小企業にとって、経営者の相続や事業承継は、企業の存続そのものに関わる最重要事項といっていいでしょう。
そこで今回は、事業承継対策の手法として、種類株式の活用について考えてみたいと思います。
種類株式とは、会社の経営への参画(議決権行使)や剰余金(配当等)の分配について、通常の株式とは異なる定め方をした株式をいいます。会社法では、種類ごとに異なる定めが可能な事項が規定されています(会社法第108条1項)。
例えば、後継者が決まったら、その後継者に経営権を集中させる必要があります。しかし、財産権としての株式は、いざ相続が開始した際に、遺産分割や遺留分の問題によって、相続人間でスムーズに後継者に集約できない可能性があります。
そこで、経営権と財産権を分離する形で承継できるように、種類株式と遺言を組み合わせる対策が考えられます。具体的には、後継者以外の相続人には、配当等の財産的価値を優先させ(同法第108条第1項第1号)、その代わりに経営権としての議決権を排除(同法第108条第1項第3号)した株式を取得させるというような方法です。
このように、種類株式を導入することで、後継者に経営権としての議決権を集中させ、その他の相続人にも財産権としての株式を確保させることが可能となります。
或いは、役員の選任など特定の事項についてのみ、拒否権としての効力を持つ株式(同法第108条第1項第8号)を利用して、会社の運営にとって重要な議案についてのみ特定の株主に決定権を持たせるといった方法も可能です。
ただし、種類株式の発行には株主総会決議による定款変更が必要ですし、既存の普通株式を種類株式に変更するには、会社法に規定はありませんが、株主平等の原則から、実務上は全ての株主の同意が必要であると考えられています。
したがって、種類株式の活用による事業承継対策は、既存株主との調整が可能なタイミングでその同意を得て実施することが重要です。株式が分散してしまったりして、株主の意思統一が図れなくなってからでは遅いのです。
事業承継は、日本の企業の多くが今後直面する大きな課題です。後継者を選び育てることと同時に、早い段階から会社の体制としての事業承継対策をご検討されることを強くおすすめします。

相続人等に対する売渡しの請求
[相談]
A社の株式は、父(取締役会長)が70%、子(代表取締役)が10%、父の兄が20%保有しています。
会社の定款にて、「相続人等に対する売渡しの請求」の項目として、「当会社は、相続その他の一般承継により、当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる」と記載しています。
この場合、何かリスクは生じるでしょうか。
父に相続が発生した場合、父の株式に対する議決権はなく、子と父の兄の株主で売渡請求の決議をすることになるのでしょうか。
[回答]
第1 売渡請求の議決権について
(1)会社法174条は、ご質問のような定款の定めがある場合、会社は、譲渡制限株式限り、相続人等に対して株式の売渡請求(以下、単に「売渡請求」といいます)をすることができると規定しています。
そして、売渡請求の手続きにあたっては、会社は株主総会の特別決議(会社法309条2項3号)によって、売渡請求の対象となる株式(以下「対象株式」といいます)の種類及び数、そして、売渡請求の対象株式を保有するものの氏名又は名称を決議しなければならないと規定しています(会社法175条1項)。
(2)さらに、同決議に際しては、対象株式の保有者は議決権を行使することができないと定められています(同条2項)。
同項の議決権が制限される株式とは、相続した株式のみであるか、相続人が保有している株式の全てであるのかについては、現在、当職の調査した限りにおいては判例が見当たらないため、解釈が確立しているとは言えません。
しかし、現行会社法の立案担当者によれば、同項の趣旨は、売渡請求についての決議を公正に行うことにあるため、対象株式の保有者は、その有する全ての株式について議決権を有さないものと解するとの見解が示されているため、現在は、概ねこの見解に沿って実務は動いているように思います。
(3)従いまして、本件では、父の株式を相続した子は、その全ての保有株式について議決権を行使できず、父の兄のみが議決権を有することになります。
第2 本件におけるリスク
(1)以上を踏まえて本件のリスクについてご説明します。今後、父が死亡し、仮に他に相続人がおらず、父の株式70%が全て子に相続されるケースを想定します。
(2)その場合、子は相続により80%の株式を保有することになりますが、父の兄が、会社法297条規定の手続により、株主として自ら株主総会を召集し、前記のように唯一の議決権行使可能な株主として会社法175条1項の決議を単独で行った場合、子が相続した70%の株式全てを会社が買取ることが可能となります(但し、会社が相続を知った日からから1年以内に限る、会社法176条)。
その結果、株式保有割合は、父の兄が3分の2、子が3分の1となり、会社支配が売渡請求により逆転してしまいます。
(3)もっとも、会社が子の相続した70%の株式全てを買い取ることは分配可能額規制の観点からかなり困難であるといえます。
すなわち、会社が株式を買い取ることは、会社が株主に対して、株式の対価として金銭を支払うことに他ならないため、配当と同じように分配可能額を超えて行うことはできないとされています(会社法461条1項5号)。
(4)従いまして、本件におけるリスクは、分配可能額の範囲において、子が取得した70%を会社が取得することにより、子の株式保有割合が低下する点にあるということになります。
