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相続、遺言に関する最高裁判所の判例

相続編

T 相続財産に関する判例

《01》

 相続財産の共有の性質は、民法249 条以下の「共有」と同一である。

 昭和300531日判決(最高裁判例解説昭30年度・66

 

《02》〜《02−2》判例変更により削除

 

《02−3》

 共同相続された銀行の普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金、定期貯金の各債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。

 平成28年12月19日 大法廷決定 

 

《03》判例変更により削除

 

《04》

 相続債務は、共同相続人が、取得する相続財産の割合に応じて相続する。

 平成210324日判決(判例時報204145

 

《05》

 相続開始後に相続不動産から取得される賃料は、相続財産ではない。

 平成170908日判決(判例時報191362

 

《06》

 共有となっている相続財産は、どこで、どのように分割するか−共同相続人の場合。

 昭和620904日判決(判例時報1251101

 

《06−2》

 共有となっている相続財産は、どこで、どのように分割するか−共同相続人ではない場合。

昭和501107日判決(判例時報799 18

 

《07》

 共有者の1人が相続人なくして死亡した場合、その共有持分は、特別縁故者に分与されるか、あるいは他の共有者に帰属するか。

 平成元年1124日判決(判例時報133230

 

《08》判例変更により削除

 

U 生命保険金、死亡退職金に関する判例

《09》

 生命保険金は、遺留分減殺請求の対象とはならない。

 平成141105日判決(判例時報180417

 ※民法改正により遺留分侵害額請求と整理された。

 

《09−2》

 生命保険金は、民法903 条1項の「特別受益」には当たらない。

 平成161029日判決(判例時報188441

 

《10》

 死亡退職金の受給権は、相続財産ではなく、受給権者の固有の財産である。

 昭和620303日判決(判例時報1232103

 

V 相続財産、相続人に関する裁判の形式

《11》

 遺産確認の訴えの裁判の形式

 平成元年0328日判決(判例時報1313129

 

《12》

 相続人としての地位不存在確認の訴えの裁判の形式

 平成160706日判決(判例時報188366

 

W 詐害行為取消権、債権者代位権に関連する判例

《13》

 相続の放棄は、詐害行為取消権行使の対象とはならない。

 昭和490920日判決(判例時報756 70

 

《14》

 遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。

 平成110611日判決(判例時報168254

 

《15》

 遺留分減殺請求権は、債権者代位権の目的とはならない。

 平成131122日判決(判例時報177541

 ※民法改正により遺留分侵害額請求と整理された。

 

 

X その他の判例

《16》

 嫡出でない子の相続分と嫡出子の相続分について

 平成250904日判決(判例時報219710

 

《17》

 死因贈与は、いつでも撤回することができる。

 昭和470525日判決(判例時報680 40) 

 

《18》

 相続放棄の期間3箇月は、いつから起算するか。

 昭和590427日判決(判例時報111629

 

《19》民法改正により削除

 

《20》

 相続人が、代償分割により負担した債務を履行しない場合でも、他の相続人は、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できない。

 平成元年0209日判決(判例時報1308118

 

《21》

 遺産の代償分割の代償金は、代償取得した不動産の取得費に算入できない。

 平成060913日判決(判例時報151397

 

《22》

 再転相続における第二次被相続人の相続財産とは。

 平成171011日決定(判例時報191480

 

《23》

 被相続人の預金口座の取引経過の開示義務

 平成210122日判決(判例時報203429

 

《23−2》

 節税対策の養子縁組の有効性

 平成29年01月31日判決

 

遺言編

《24》

 日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効である。

 昭和540531日判決(判例時報930 64

 

《25》

 自筆証書遺言の「印を押す」の印は、指印でもいい。

 平成元年0216日判決(判例時報130603

 

《26》民法改正により削除

 

《26−2》

 「相続させる」趣旨の遺言の代襲相続の可否

  平成23222日判決(判例時報210852

 

 

 

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