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T 相続財産に関する判例
《01》
相続財産の共有の性質は、民法249 条以下の「共有」と同一である。
昭和30年05月31日判決(最高裁判例解説昭30年度・66)
《02》〜《02−2》判例変更により削除
《02−3》
共同相続された銀行の普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金、定期貯金の各債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
平成28年12月19日 大法廷決定
《03》判例変更により削除
《04》
相続債務は、共同相続人が、取得する相続財産の割合に応じて相続する。
平成21年03月24日判決(判例時報2041・45)
《05》
相続開始後に相続不動産から取得される賃料は、相続財産ではない。
平成17年09月08日判決(判例時報1913・62)
《06》
共有となっている相続財産は、どこで、どのように分割するか−共同相続人の場合。
昭和62年09月04日判決(判例時報1251・101 )
《06−2》
共有となっている相続財産は、どこで、どのように分割するか−共同相続人ではない場合。
昭和50年11月07日判決(判例時報799 ・18)
《07》
共有者の1人が相続人なくして死亡した場合、その共有持分は、特別縁故者に分与されるか、あるいは他の共有者に帰属するか。
平成元年11月24日判決(判例時報1332・30)
《08》判例変更により削除
U 生命保険金、死亡退職金に関する判例
《09》
平成14年11月05日判決(判例時報1804・17)
※民法改正により遺留分侵害額請求と整理された。
《09−2》
生命保険金は、民法903 条1項の「特別受益」には当たらない。
平成16年10月29日判決(判例時報1884・41)
《10》
死亡退職金の受給権は、相続財産ではなく、受給権者の固有の財産である。
昭和62年03月03日判決(判例時報1232・103 )
V 相続財産、相続人に関する裁判の形式
《11》
平成元年03月28日判決(判例時報1313・129 )
《12》
平成16年07月06日判決(判例時報1883・66)
W 詐害行為取消権、債権者代位権に関連する判例
《13》
昭和49年09月20日判決(判例時報756 ・70)
《14》
平成11年06月11日判決(判例時報1682・54)
《15》
平成13年11月22日判決(判例時報1775・41)
※民法改正により遺留分侵害額請求と整理された。
X その他の判例
《16》
平成25年09月04日判決(判例時報2197・10)
《17》
昭和47年05月25日判決(判例時報680 ・40)
《18》
昭和59年04月27日判決(判例時報1116・29)
《19》民法改正により削除
《20》
相続人が、代償分割により負担した債務を履行しない場合でも、他の相続人は、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できない。
平成元年02月09日判決(判例時報1308・118 )
《21》
遺産の代償分割の代償金は、代償取得した不動産の取得費に算入できない。
平成06年09月13日判決(判例時報1513・97)
《22》
平成17年10月11日決定(判例時報1914・80)
《23》
平成21年01月22日判決(判例時報2034・29)
《23−2》
平成29年01月31日判決
《24》
日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効である。
昭和54年05月31日判決(判例時報930 ・64)
《25》
平成元年02月16日判決(判例時報1306・03)
《26》民法改正により削除
《26−2》
平成23年2月22日判決(判例時報2108・52)