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平成17年10月11日決定(判例時報1914・80) 重要度 ○
参照条文:民法896 条 898 条 907 条
―判例の要旨―
1 夫婦において、まず夫が死亡し、夫の遺産分割が未了の間に妻が死亡した場合、(仮に妻に固有の財産がなくても)妻は夫の相続財産に対する相続分に応じた共有持分権を取得しており、これが妻の相続財産を構成する。
2 従って、夫の遺産の分割とともに、上記の妻の相続財産についても遺産分割をする必要がある。
― 解 説 ―
1 本件は、再転相続についての考え方を示した最高裁の初めての判断です。
2 妻に固有の財産がなくても、妻死亡後は、妻が夫から取得した共有持分権について、遺産分割が必要となります。