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昭和54年05月31日判決(判例時報930 ・64) 重要度 ○
参照条文:民法968 条
―判例の要旨―
自筆証書遺言の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、・・日付の記載を欠くものとして無効である。
― 解 説 ―
1 民法968 条1項には、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定されており、日付の記載は、
@ 日付が、遺言者が遺言時に遺言能力を有していたか否かの判断の基準となること(民法963 条)。
A 内容の抵触する複数の遺言がある場合、後の遺言が有効とされること(民法1023条1項)。
から必要とされています。
2 上記の事由から判断しますに、「吉日」の記載では暦上の日を特定できず、そのため遺言は無効と判断されました。