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《13》相続の放棄は、詐害行為取消権行使の対象とはならない。

昭和490920日判決(判例時報756 70) 重要度 ○

参照条文:民法939   424

 

―判例の要旨―

相続の放棄のような身分行為については、詐害行為取消権行使の対象とはならない。

 

― 解 説 ―

1 民法424 条1項には、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。」と規定されていますが、例えば、借金を抱えた相続人Aが、父親の相続で相続放棄をした場合、相続人Aの債権者Yが、相続の放棄を取り消して、相続人Aに父親の財産を相続させることができるかという問題です(仮に相続人Aに相続させることができれば、債権者Yは差押等をすることが可能となります)。

2 最高裁は、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思(上記でいえば、債権者Yの意思)によってこれを強制すべきではないと判断し、詐害行為取消権の行使を否定しました。

 

(関連判例)

1 最高裁平成110611日判決(判例時報168254)⇒《14》

遺産分割協議と詐害行為取消権の事案(肯定)

2 最高裁平成131122日判決(判例時報177541)⇒《15》 

遺留分減殺請求と債権者代位権の事案(否定)

 

 

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