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昭和30年05月31日判決(最高裁判例解説昭30年度・66) 重要度 ◎
参照条文:民法898 条 249 条〜
―判例の要旨―
相続財産の共有は、民法249 条以下の「共有」とその性質を異にするものではない。
― 解 説 ―
1 民法の相続に関する基本的な、かつ重要な判例です。
2 民法898 条には、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と規定されていますところ、この「共有」の性質につき従前解釈が分かれていましたが、最高裁は、相続財産の共有も、民法249 条以下の「共有」と異なるものではないと判断しました。
3 この判例についての解説は、相続財産について理解し易いと思われますので、次の《02》で一緒にします。