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[相談]
高齢の父が老人ホームで知り合った女性Aと再婚したいと言っています。もし再婚した場合、父が亡くなって相続が発生すると、A
に法定相続分1/2があり納得いきません。今のところAは「財産はいらない」と言っていますが、後々この言葉が翻される危険もあ
りますので、何とか対策を打ちたいのですが、どんな方法があるのでしょうか。
[回答]
一つの手段として、公正証書遺言が考えられます。
再婚前の財産や主だった財産については先妻の子供へ相続させる旨の遺言を父が生前に公正証書として遺しておく方法です。
遺言がなければ、相続人全員(先妻の子と後妻)で遺産分割協議をしなければならなくなり、トラブルの原因となりかねません。相
続についての争いを避けるためにも、父に遺言書の作成を勧めてみてはいかがでしょうか。
遺言の内容によりますが、これにより、先妻の子供は1/2以上の財産を相続することも可能となります。
なお、配偶者には遺留分が認められていますが、予め家庭裁判所へ遺留分放棄の申立をしておくこともできます。
ただ、遺言の内容を決めるのはもちろん遺言者である父ですので、だれにどのように財産を相続させるかは、父の自由ですし、相続人
である子供達がこれを強制することはできません。 遺留分放棄も、配偶者本人が申し立てる必要があります。
[相談]
相続対策として、生前に子供(推定相続人)に贈与したいと思っています。贈与税や相続税についての留意点はよく聞くのですが、実際に相続が起きた場合に何か相続人間で問題になることはあるでしょうか。
[回答]
最近、相続対策としての「生前贈与」の活用をよく耳にします。皆さんの中にも、お子様へ生前贈与をされている方も多いのではないでしょうか。
贈与税や相続税についての取り扱いについては、心配でご自身で調べたり税理士さんに相談したりする方も多いと思われますが、この生前贈与、実際に相続が起こったときの取り扱いについては意外と知られていないのが実情です。
民法上、相続人間での遺産分割協議や遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をする際には、相続人に対してされた生前贈与は、「特別受益」といわれ、生前贈与がされた時期に関係なく、各人の具体的相続分や遺留分の算定に、生前贈与を含めて(これを「持ち戻し」といいます)計算されてしまいます。贈与者の意思で特別受益の持ち戻しを免除することは認められていますが、それでも相続人の遺留分を侵害することはできず、将来的に生前贈与を巡って争いになることは決して少なくありません。
特に、事業承継の一環として自社株を生前贈与した場合などは、相続開始時の評価で持ち戻しの計算をしますので、贈与当時から株価が上昇していると、想定外の事態に陥ることもあります。
このように、生前贈与の取り扱いは、税務上だけでなく、相続人間でも重要な問題となりますし、その計算過程も複雑ですので、贈与をご検討の際には一度専門家に相談されることをおすすめします。
[相談]
会社を経営していた夫が急逝しました。夫は銀行からの借入があるだけでなく、会社が事業のためにした借入の保証人にもなっていました。夫の責任は私が負わなければならないのでしょうか。
[回答]
借金や保証人の責任といった債務も、原則として法定相続分に従って相続されます。
遺産相続という言葉をよく耳にするかと思います。この遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務のようなマイナスの財産も含まれるのです。身元保証や根保証といった責任の範囲が過大になる可能性があるような性質のものは例外的に相続されないと考えられていますが、ご相談のような単なる借入や保証人としての責任は、相続人に当然に承継されてしまいます。
中小企業の経営者は、事業のために銀行から融資を受けるにあたって個人保証を求められることが多いので、特に注意が必要です。事業とは無関係の相続人にも保証債務だけが引き継がれる可能性があります。後継者が決まったなら、経営権を引き継がせるだけでなく、金融機関と交渉して保証人も変更してもらうなどの対策を考えておく必要があります。
また、実際に相続が開始した結果、借金が多過ぎて相続人には負担しかないような場合でも、相続放棄や限定承認をすれば債務の負担を回避することができます。相続放棄は、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないというものです。限定承認は、亡くなった人のプラスの財産の範囲内で借金等を返済し、プラスの財産が残ればこれを相続し、債務が残れば引き継がないというものです。ただし、これらの制度を利用するには、相続が開始したときから、原則として3カ月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません。何もせずに期間が経過した場合や、相続財産の一部を取得してしまった場合には、相続放棄や限定承認はできなくなります。
このように、債務の相続は、その意味を知らないままでいると取り返しがつかない事態も起こります。相続開始後に債務があるとわかったときにどうすべきかについても、一刻を争う場合があります。少しでも不安があればすぐに弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。