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不明相続人

 

不明相続人の不動産の持分取得・譲渡について

 これまで、相続人の中に所在等の不明な者がいる場合に、遺産共有状態となった不動産の共有関係を解消するためには、不在者財産管理人を選任して、遺産分割手続をする必要があるなど手続が迂遠(うえん)であったことから、そのまま放置されることが少なくありませんでした。しかし、令和3年民法改正により、共有者は、相続開始時から10年を経過したときは、持分の取得・譲渡制度により、所在等不明相続人との共有関係を解消できることになりました(なお、持分の取得・譲渡制度は、通常共有の場合でも利用できるものですが、本稿では遺産共有の解消に利用する場合を想定して記載します)。
 
 従前、上記のような手続が必要とされていたのは、遺産分割では具体的相続分(相続人間の公平の観点から、特別受益や寄与分等による修正を入れて算定される相続分)を主張できるなど遺産分割固有の利点があったことから、所在等不明相続人に遺産分割の機会を保障する必要性があったためでした。しかし、令和3年民法改正により、原則として相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割においては、具体的相続分による分割の主張ができなくなったことから、手続保障の必要性が乏しくなり、持分の取得・譲渡制度というより簡便な方法で、所在等不明相続人との遺産共有関係を解消できることになりました。
 
 具体的には、相続開始時から10年を経過したときは、所在等不明相続人の共有持分を取得したい相続人は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立て、決定を得ることによって、その持分を取得することができるようになります。当該相続人は、所在等不明相続人の不動産の持分の価額に相当する金銭の供託をする必要はありますが、申立てにおいては、他の相続人を当事者とする必要がないため、相続人が多数に及ぶ場合でも煩雑な手続きとなることを回避することができます。
 
 また、相続開始時から10年を経過したときは、所在等不明相続人の共有持分を含めて第三者に譲渡したい相続人は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立て、決定を得ることによって、所在等不明相続人の不動産の持分を譲渡する権限を付与してもらうことができるようになります(但し、譲渡権限は、所在等不明相続人以外の共有者全員が持分を譲渡することを停止条件とするものであり、一部の共有者が持分の譲渡を拒む場合には、譲渡することはできません)。申立てを行った相続人が、所在等不明相続人の不動産の持分の価額に相当する金銭を供託する必要がある点は持分を取得する場合と同様であり、当該権限に基づき譲渡した場合、所在等不明相続人の持分は、直接譲渡の相手方に移転することになります。なお、別途、裁判外での売買契約等の譲渡行為は必要であり、譲渡行為は、原則として、裁判の効力発生時から2ヶ月以内にする必要があります。
 
 このように、所在等不明相続人がいる場合の不動産の遺産共有持分の取得方法等の合理化が図られることになり、遺産分割がなされず共有者多数となった不動産の遺産共有状態の解消について、当該制度が利活用されることが期待されます。
 

 

 

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